肉用子牛生産者補給金制度
肉用子牛価格が低落した場合でも生産者の皆様が安心して経営が続けられるよう、肉用子牛生産者に対して生産者補給金を交付する制度で、当協会など都府県の肉用子牛価格安定基金協会(指定協会)が実施しています。制度に加入するためには、生産者と当協会の間で「肉用子牛生産者補給金交付契約」を締結しなければなりません。その上で、肉用子牛を満2ヵ月齢までに事務委託先(JA)を通じ当協会へ個体登録の申込みを行い、四半期(3カ月)毎に農林水産大臣が告示する肉用子牛の平均売買価格が保証基準価格(合理化目標価格)を下回り、以下のいずれかの要件を満たしている場合には生産者補給金が交付されます。○契約肉用子牛(個体登録牛)を満6ヵ月齢以上満12ヵ月齢未満で販売した場合
○契約肉用子牛(個体登録牛)を満12ヶ月齢に達した日以降も自家保留し飼養した場合
(制度の仕組み図)