長野県畜産価格安定基金協会

情報公開について

生産者補給金交付契約約款

(生産者補給金交付契約約款の目的)

第1条 生産者補給金交付契約約款(以下「本約款」という。)は、公益社団法人長野県畜産物価格安定基金協会(以下「協会」という。)が定める肉用牛子牛生産安定事業業務規程(以下「業務規程」という。)第4条第1項に規定する生産者補給金交付契約(以下「本契約」という。)の内容を定めることを目的とする。

(契約の対象となる資格を有する肉用子牛)

第2条 本契約に基づき、契約の対象となる資格を有する肉用子牛は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1)国内で分娩された肉用牛であること。
(2)満12月齢未満であること。
(3)乳用種の雌子牛にあっては、肥育仕向けとして哺育・育成されることが確実となるよう協会が別に定める方法により、肥育仕向けの措置等が講じられていること。
(4)譲受けに係る肉用子牛にあっては、譲り受けて飼養を開始する日における月齢が満2月齢未満であること。
(5)第6条の規定による個体登録を行うまで、協会の区域(長野県の区域)内で飼養されていること。(協会の区域外に肉用子牛の飼養地を有する契約生産者が、第6条に規定する個体登録を行う前にその飼養する肉用子牛を協会の区域外の飼養地に移動させる場合にあっては、協会が第4条に規定する個体登録の申込み、第5条に規定する個体識別の措置及び第7条に規定する負担金の納付を確認するまで協会の区域内で飼養され、協会の区域外の飼養地への移動の届出が行われていること。)

(契約肉用子牛)

第3条 本契約に基づき生産者補給金の交付の対象となる肉用子牛(以下「契約肉用子牛」という。)は、協会と本契約を締結した肉用子牛の生産者(以下「契約生産者」という。)の生産に係る前条に規定する肉用子牛であって、第7条の規定に基づく負担金の納付が行われ、かつ、第6条の規定に基づく個体登録が行われたものとする。

(個体登録の申込み)

第4条 契約生産者は、前条の肉用子牛を契約肉用子牛としようとするときは、当該肉用子牛が満2月齢に達する日までに、協会に対し、協会が別に定める肉用子牛個体登録申込書により、個体登録を申し込むものとする。
なお、個体登録の申し込みを行う肉用子牛は、繁殖台帳、家畜共済引受台帳、子牛登記証明書等により、契約生産者の所有に属することが確認できるものであることとする。

(個体識別)

第5条 協会は、契約生産者から前条による個体登録の申込みがあったときは、当該申込みに係る肉用子牛について、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号)第3条に基づく牛個体識別台帳に記録された事項(以下「個体識別情報」という。)を利用し、個体識別の措置を行うものとする。ただし、個体識別情報の利用による個体識別の措置が困難な場合には、協会は、協会が別に定める肉用子牛現地調査要領(以下「調査要領」という。)に基づき、生年月日の確認、個体識別等のための現地調査を行い、当該肉用子牛について個体識別の措置を行うものとする。

(個体登録)

第6条 協会は、個体識別の措置を行った肉用子牛が、業務規程第11条第1項に定める月齢に達する日までに、協会が別に定める個体登録台帳に登録する。
2 協会は、前項の個体登録を行った場合は、協会が別に定める方法により、契約生産者にその内容を記載した通知書(個体登録通知書)を交付するものとする。
3 契約生産者は、協会から前項の個体登録通知書の交付を受けた場合は、その 記載内容を確認し、記載内容に疑義がある場合は、速やかに協会に申し出るものとする。

(負担金の納付)

第7条 契約生産者は、第4条の規定による個体登録の申込みを行ったときは、遅滞なく、業務規程第17条の規定に基づき、協会が別に定める方法により、協会に対し当該個体登録の申込みに係る肉用子牛についての負担金を納付するものとする。ただし、業務規程附則第2項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

(負担金の相殺)

第8条 契約生産者は、協会に納付すべき負担金について、相殺をもって協会に対抗することはできない。

(負担金の返戻)

第9条 負担金は、契約の解除が行われた場合その他いかなる場合であっても、これを返戻しないものとする。

(特別納付金)

第10条 協会は、第7条に規定する負担金のほか、肉用子牛の価格の異常な低落等に対処するため、契約生産者に特別の積立金の積立てに要する特別納付金を納付させることができる。
2 前項に規定する特別納付金については、第8条の規定を準用する。

(手数料の納付)

第11条 協会は、第7条に規定する負担金のほか、業務の運営の事務費に充てるため、実費相当額を限度として、別に定めるところにより、契約生産者に手数料を納付させることができる。

(販売の確認の申出と確認)

第12条 契約生産者は、契約肉用子牛を業務規程第11条第1項に定める月齢に達した日以後満12月齢に達する日までの間に販売した場合には、当該契約肉用子牛の販売の都度、遅滞なく、協会が別に定める販売確認申出書に協会が必要と認める販売を行ったことを証する書類を添えて、協会に対し販売の確認を申し出るものとする。
2 協会は、前項の規定により提出された書類に基づき、当該申出に係る肉用子牛について、契約肉用子牛であること、販売の事実、販売時の月齢及び販売日を確認するものとする。

(保留の確認の申出と確認)

第13条 契約生産者は、契約肉用子牛を満12月齢に達した以後も飼養すること(以下「保留」という。)とする場合には、協会が別に定める保留確認申出書により、協会に対し保留の確認を申し出るものとする。
2 協会は、前項の申出に係る肉用子牛について、当該申出に係る肉用子牛が満12月齢に達したときは、速やかに調査要領に基づき現地調査の上、契約肉用子牛であること、契約生産者が飼養していること、満12月齢に達したこと及び満12月齢に達した日を確認するものとする。

(死亡等の届出等)

第14条 契約生産者は、契約肉用子牛について、死亡、盗難その他の事由(第12条第1項の販売を除く。)により飼養しなくなった場合には、遅滞なく、協会が別に定める子牛異動報告書により、協会に届け出るものとする。

(生産者補給金の交付)

第15条 協会は、肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)第5条第3項に規定する平均売買価格が、同条第1項に規定する保証基準価格を下回った場合には、業務規程第7章及び第8章の規定に基づき、契約生産者に対し生産者補給金を交付するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第16条 契約生産者は、協会の書面による承諾を得ないで、本契約により生ずる一切の権利を第三者に譲渡、質入等の担保権の設定その他一切の処分をしてはならない。

(個人情報の管理)

第17条 契約生産者は、協会、事務委託先(協会が業務規程第36条に基づき協会の業務に係る事務を委託する者をいう。以下同じ。)、農林水産省、一般社団法人全国肉用牛振興基金協会、長野県、独立行政法人家畜改良センター及び独立行政法人農畜産業振興機構が、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)その他の法令に基づき、生産者補給金交付業務の円滑な推進のために契約生産者の氏名、電話番号、住所、契約番号、口座番号、個体登録状況及び生産者補給金の交付状況等の情報を共同利用することに同意するものとする。
2 契約生産者は、協会、事務委託先及び独立行政法人農畜産業振興機構が、個人情報保護法その他の法令に基づき、生産者補給金交付業務の円滑な推進のために牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成15年農林水産省令第72号)第6条に係る契約生産者の情報を取得し、加工し又は第三者へ提供などの取扱いをすることに同意するものとする。

(生産者補給金の不交付又は返還)

第18条 協会は、契約生産者が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約生産者に対し生産者補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は第22条に定める契約の期間の満了後であっても、既に交付した生産者補給金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(1)生産者補給金交付契約申込書、第4条の肉用子牛個体登録申込書、第12条第1項の販売確認申出書及び第13条第1項の保留確認申出書に虚偽の記載をしたとき。
(2)第7条の負担金の納付がなかったとき。
(3)第23条の規定により報告を求められた場合において、その報告を怠り、若しくは拒否し、又は故意若しくは重大なる過失によって不実の報告をしたとき。
(4)本契約を締結した法人が、肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和63年政令第347号)第6条第1号及び第2号に定めるものでなくなったとき。
(5)故意又は重大な過失により第5条に規定する個体識別の措置を妨げたとき。
(6)業務規程第4条第2項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当したとき。
(7)その他故意又は重大な過失により本契約に違反したとき。

(事務の委託等)

第19条 契約生産者は、協会に対する本契約に係る次の各号に掲げる事務については、生産者補給金交付契約申込書において指定した事務委託先を通じて手続きを行うものとする。
(1)第4条の個体登録の申込み
(2)第6条第3項の個体登録通知書に係る申出
(3)第7条の負担金の納付
(4)第10条第1項の特別納付金の納付
(5)第12条第1項の販売の確認の申出
(6)第13条第1項の保留の確認の申出
(7)第14条の死亡等の届出等
2 協会は、本契約についての協会が行う業務に係る事務については、事務委託先に委託して行うことができるものとする。
3 協会は、事務委託先への委託を取りやめた場合は、契約生産者に対し第1項及び前項の取扱いについて別に指示するものとする。

(契約の解除)

第20条 協会は、契約生産者が法人である場合は、契約生産者が業務規程第4条第1項に規定する肉用子牛の生産者でなくなったときは契約を解除するものとする。
2 協会は、契約生産者が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除することができる。
(1)生産者補給金交付契約申込書、第4条の肉用子牛個体登録申込書、第12条第1項の販売確認申出書及び第13条第1項の保留確認申出書に虚偽の記載をしたとき。
(2)第23条の規定により報告を求められた場合において、その報告を怠り、若しくは拒否し、又は故意若しくは重大なる過失によって不実の報告をしたとき。
(3)故意又は重大な過失により第5条に規定する個体識別の措置を妨げたとき。
(4)業務規程第4条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(5)その他故意又は重大な過失により本契約に違反したとき。

(本約款の変更)

第21条 協会は、次の各号に掲げる場合には、個別に契約生産者と合意することなく本約款を変更できるものとする。
(1)本約款の変更が、契約生産者の一般の利益に適合するとき。
(2)本約款の変更が、本契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 協会は、前項の規定による本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期をウェブサイト又は文書により周知する。
3 第1項第2号の規定による本約款の変更は、契約生産者に対し前項の効力発生時期が到来するまでに協会が同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。

(契約の期間)

第22条 業務規程第6条第2項に基づく申込みを協会が承諾した日を契約締結日とし、本契約の有効期間は令和7年4月1日(業務規程第3条に規定する業務対象年間の途中に契約の申込みがあった場合には、その契約締結日)から令和12年3月31日(業務規程第3条第3項の規定に基づき、協会が業務対象年間を短縮したときは、当該短縮した業務対象年間の終了する日)までとする。

(その他)

第23条 本約款に定めるもののほか、協会は、必要があると認めるときには、契約生産者に対し、前条の期間満了後も肉用子牛の生産状況、販売状況その他必要な事項について報告を求め、又は調査を行うことができるものとする。また、必要な通知に関しては生産者補給金交付契約申込書に記載した契約生産者の住所に対して行うものとする。
2 本約款に定めなき事項については、業務規程に定めるものとする。

(管轄裁判所の合意)

第24条 本契約に関して、協会と契約生産者との間の協議が整わず、訴訟の必要が生じたときは、協会の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附 則

本約款は、令和7年2月7日から施行する
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